許可が必要な取引とは?

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次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

古物営業法

第一条「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」

古物の買い取りをする場合には、古物商の許可が必要となるとお考え下さい。

許可が必要な場合
古物を買い取り修理販売するカメラを買い取り修理して販売する
古物を買い取り販売する古本屋で本を購入し、販売する
古物を買い取り部品を販売する中古自転車を買い取り、分解しパーツを販売する
古物の下取り電気店が下取りし、新品の価格から値引き販売する

古物商許可が要らない場合

許可不要
自分のために購入したものの処分自宅にあった不要な自転車を売る
古物の無料引取電気店が無償で古物を引き取り、修理して販売
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