営業所の要件は?

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古物商の許可申請には、営業所を設けることが必須となっています。

しかし、物件の形態によっては不許可となってしまう場合がありますので、ご注意ください。

営業所には実在性・独立性が必要です。

実在性→営業所が実際に存在していることが必要です。

その為、住所貸しだけを行うバーチャルオフィスは認められません。

独立性→他の事務所・事業から独立している必要があります。

その為、ワンフロアーに複数のデスクを用意し、各人に貸し出すワーキングスペースのような場所では不許可になる可能性が高いです。

管轄の警察では、「現調」(実際に申請された住所に調査に行くこと)によって審査を行っているようです。

マンション・公営住宅

賃貸マンションの場合、住居専用物件として賃貸借契約がなされている場合が多いと思うのですが、管轄警察署によっては使用承諾書の提出を求められる場合があります。

これは、貸主から古物営業の営業所として使用しても問題ないです、という書類に署名してもらってくださいということなのですが、貸主によっては認めないといわれる場合もあります。

また、公営住宅の場合、事業の営業所に使用することを認めないという約款があることが多く、この場合営業所として使用することはできません。

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