営業内容に変更があったときにする届出 未分類申請に必要な書類 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2024.02.012024.01.30 目次 変更届書換申請手数料 変更届 変更内容が営業所の名称、所在地に関するものかどうかで二つのパターンに分かれます。(1)営業所に関する変更の場合営業所の名称、所在地を変更する場合は、変更の3日前までに営業所の所在地の管轄警察署長を通じて変更届出書を提出します。(2)それ以外の場合それ以外の事項を変更する場合には、変更後14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)所轄警察署長を通じて変更届出書を提出します。 主たる営業所の名称・所在地その他の営業所の名称・所在地氏名・名称又は住所・居所法人の代表者の氏名営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分管理者の氏名又は住所行商をしようとする者であるかどうかの別ホームページ利用取引をしようとするものであるかどうかの別URL法人の役員の氏名又は住所1・2の場合は事前に変更届の提出が必要です。 書換申請 変更届に係る事項が許可証の記載事項である場合には、許可証の書換申請も必要です。上記の3・4・7が該当します。 手数料 変更届・・・手数料不要許可申請・・・1500円