営業内容に変更があったときにする届出

未分類
申請に必要な書類

変更内容が営業所の名称、所在地に関するものかどうかで二つのパターンに分かれます。

(1)営業所に関する変更の場合

営業所の名称、所在地を変更する場合は、変更の3日前までに営業所の所在地の管轄警察署長を通じて変更届出書を提出します。

(2)それ以外の場合

それ以外の事項を変更する場合には、変更後14日以内(登記事項証明書を添付する場合は20日以内)所轄警察署長を通じて変更届出書を提出します。

  1. 主たる営業所の名称・所在地
  2. その他の営業所の名称・所在地
  3. 氏名・名称又は住所・居所
  4. 法人の代表者の氏名
  5. 営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分
  6. 管理者の氏名又は住所
  7. 行商をしようとする者であるかどうかの別
  8. ホームページ利用取引をしようとするものであるかどうかの別
  9. URL
  10. 法人の役員の氏名又は住所

1・2の場合は事前に変更届の提出が必要です。

書換申請

変更届に係る事項が許可証の記載事項である場合には、許可証の書換申請も必要です。

上記の3・4・7が該当します。

手数料

変更届・・・手数料不要

許可申請・・・1500円

タイトルとURLをコピーしました