ネット販売・フリマでも必要?古物商許可の基礎知識と取得のポイント

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最近では、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリやネットオークションを活用して、手軽に商品を売買する人が増えています。それに伴い、「古物商の許可って、ネットだけでも必要なの?」「不用品を売っただけでも違法になるの?」というご質問を多くいただきます。

この記事では、古物商許可が必要となるケース・不要なケースの違いから、取得に必要な条件・手続きの流れ、そして注意すべきポイントまで、行政書士の視点でわかりやすく解説します。

古物商許可とは?まずは基本から

「古物商許可」は、古物営業法に基づいて、中古品や使用済みの物品を取り扱う事業を行う人が、警察署を通じて都道府県公安委員会から取得しなければならない許可です。

古物とは、ざっくり言えば「一度でも人の手に渡った商品」です。新品であっても、他人から買い取ったものは古物に該当する場合があります。

古物に該当する主な品目(13品目の一例)

  • 衣類

  • 時計・宝飾品

  • 家具・家電

  • 自動車・バイク

  • 書籍

  • ゲーム機やスマホ など

フリマやネットオークションでも許可は必要?

結論から言えば、継続的に古物の売買を行い、営利を目的とする場合は、たとえネット上だけであっても古物商許可が必要です。

【許可が必要になるケース】

  • 中古スマホや中古ゲームを仕入れて、ネットで繰り返し転売している

  • リサイクルショップとしてオンライン販売をしている

  • せどりや中古本の転売で収益をあげている

【許可が不要なケース】

  • 自宅の不用品をたまに出品するだけ(断捨離や引越しで一時的に売却)

  • 自分で使っていた物を単発で売るだけ

  • 家族や友人の代理で1回だけ出品した

つまり、「仕入れ→販売」を反復して行うことで利益を得ている場合は、たとえネット上の販売であっても「古物商許可」が必要になります。

許可を取らずに営業したらどうなる?

古物商許可を得ずに営業を行った場合、古物営業法違反により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

古物商許可を取るための要件とは?

以下のような条件を満たしている必要があります:

✅ 申請者(または役員)に欠格事由がないこと

→ 過去に犯罪歴がある、成年被後見人であるなどの場合は不可。

✅ 営業所が存在していること

→ ネット販売のみでも、実際の営業所(自宅でも可)が必要です。

✅ 古物営業法に基づいた管理体制があること

→ 管理者を設置し、帳簿の備え付け等を行う必要があります。

取得の流れと費用感は?

吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。

申請先は、**営業所所在地を管轄する警察署の「生活安全課」**です。申請書と各種添付書類を揃えて提出し、警察による審査が行われます。

【主な必要書類】

  • 古物商許可申請書

  • 略歴書・誓約書

  • 住民票・身分証明書(本籍地の市区町村)

  • 賃貸契約書(営業所が賃貸の場合)

  • 法人登記簿謄本(法人の場合)など

【申請費用】

  • 警察署への手数料:19,000円(全国共通)

  • 行政書士に依頼する場合の報酬:30,000円〜50,000円前後(事務所により異なる)

審査期間は通常3〜6週間程度で、問題がなければ許可証が交付されます。

古物商許可のご相談はお気軽に

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