バーチャルオフィスを営業所にすることはできるか?古物商許可の注意点を行政書士が解説

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「コストを抑えるためにバーチャルオフィスを営業所にしたい」
「古物商許可の申請先にバーチャルオフィスの住所を使える?」

近年、個人事業主や副業で中古品販売を始める方の間で、このような相談が増えています。確かに、バーチャルオフィスは賃料が安く、住所だけを借りられる便利さがあります。しかし、古物商許可の申請においては注意が必要です。

この記事では、バーチャルオフィスを営業所にできるかどうか、そして許可を取るためのポイントを行政書士がわかりやすく解説します。

バーチャルオフィスとは?

バーチャルオフィスは、実際に物理的なスペースを借りるのではなく、「住所だけ」を借りられるサービスです。郵便物の受け取りや転送サービス、場合によっては会議室の利用もできますが、常駐するスペースはないのが特徴です。

副業やネットショップを運営する方の間で人気ですが、古物商許可の「営業所」としては問題がある場合があります。

古物商許可における営業所の要件

古物商許可の申請では、営業所が適切な場所かどうかが厳しく審査されます。古物営業法では、営業所に次のような条件が求められます。

✅ 営業所の要件

  1. 実際に業務を行える場所であること

  2. 標識を掲げるスペースがあること

  3. 古物台帳などの管理ができること

  4. 警察による立ち入り検査が可能であること

つまり、実体のある物理的な事務所が原則です。

バーチャルオフィスは営業所として認められる?

結論から言うと、バーチャルオフィスは営業所として認められないケースがほとんどです。

なぜなら、バーチャルオフィスには常駐スペースがなく、実際に業務を行う場所が存在しないため、上記の要件を満たさないと判断されやすいからです。

特に、警察が現地確認を行った際に、

  • 「申請者が常駐していない」

  • 「標識を設置できない」
    と判断されると、不許可となります。

実際、警視庁の所轄署に申請した際に、「この住所はバーチャルオフィスではありませんよね?バーチャルオフィスは審査通りませよ」と念押しされたこともございます。

シェアオフィスやレンタルオフィスは?

「バーチャルオフィスではなく、シェアオフィスやレンタルオフィスならどうか?」という質問もよくあります。

✅ 認められる可能性があるケース

  • 固定席・個室が契約できる

  • 営業所として標識の掲示が可能

  • 古物台帳を置けるスペースがある

🚫 認められない可能性が高いケース

  • フリーアドレス型(座席が固定されていない)

  • 標識の掲示や立ち入り検査に対応できない

シェアオフィスでも、契約内容や施設の運用状況によって可否が分かれます。申請前に必ず確認が必要です。

自宅を営業所にするのはOK?

古物商許可では、自宅を営業所にすることは認められる場合が多いです。
ただし、賃貸物件の場合は賃貸契約書に「事業利用禁止」と記載されていないかを確認する必要があります。

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