古物営業法違反の罰則とは?無許可営業にならないために

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中古品を継続的に仕入れ・販売する場合、古物商許可が必要です。この許可を取得せずに営業すると、古物営業法第31条により“無許可営業”として処罰の対象となります。

主な罰則は次の通りです:

  • 3年以下の懲役または100万円以下の罰金 

  • 無許可や名義貸しなどの違反行為はすべてこの罰則に該当

さらに、処罰に加えて法人・個人は5年間許可取得ができなくなる制限もあります

🕵️ 無許可営業以外にも、違反行為に罰則があります

古物営業法には無許可営業以外にも多数の違反規定があり、以下の行為に該当すると刑罰または行政処分の対象です :

  • 名義貸し営業:他人の許可を借りて営業 → 3年以下の懲役または100万円以下の罰金

  • 虚偽申請:嘘の申請書で許可を申請 → 同様の重い罰則

  • 帳簿管理不備:帳簿や品触帳の備え付け義務違反

  • 標識掲示義務違反:営業所に標識を掲示しない

  • 届出義務違反:変更届や返納届、URL掲載義務(2024年4月以降)を怠る

これらは刑事罰・過料・許可取消・営業停止処分などにつながります

⚠️ 無許可営業が発覚するケース

発覚経路内容
🕵️‍♂️ 盗品捜査盗難品の流通経路調査中に無許可業者が発覚
❗ 顧客・取引先通報フリマや中古ショップで通報され、警察が調査開始
📌 警察の定期パトロール古物市場など現場調査で無許可営業が判明
💻 ネット取引の監視強化URL登録・掲載義務の監視が進行中

無許可営業は、「知らなかった」や「後から許可取ればいい」といった理由で免責されることはなく、厳正に処罰されます

✅ 違反を防ぐためのポイント

  1. 「仕入れて販売」を継続しているか?→ 古物商許可が必要かをまず確認

  2. 虚偽申請・名義貸しは厳禁!

  3. 帳簿(取引履歴・品触)・標識掲示を徹底

  4. ウェブ掲載義務の有無を確認し、必要なら掲載

  5. 住所変更・営業所の追加などは公安委員会に速やかに届出

🛡 行政書士に相談するメリット

  • 書類(申請・届出・ウェブ掲載記載)を専門家チェックで安心

  • 営業所やネット対応を違反リスクを考慮して設計・助言

  • 警察署との事前相談・提出代行で許可取得の失敗を防止

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