古物営業法違反の罰則とは?無許可営業にならないために 未分類 Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2025.07.10 目次 🛑 無許可営業は立派な“犯罪行為”です🕵️ 無許可営業以外にも、違反行為に罰則があります⚠️ 無許可営業が発覚するケース✅ 違反を防ぐためのポイント🛡 行政書士に相談するメリット 🛑 無許可営業は立派な“犯罪行為”です 中古品を継続的に仕入れ・販売する場合、古物商許可が必要です。この許可を取得せずに営業すると、古物営業法第31条により“無許可営業”として処罰の対象となります。主な罰則は次の通りです:3年以下の懲役または100万円以下の罰金 無許可や名義貸しなどの違反行為はすべてこの罰則に該当さらに、処罰に加えて法人・個人は5年間許可取得ができなくなる制限もあります 🕵️ 無許可営業以外にも、違反行為に罰則があります 古物営業法には無許可営業以外にも多数の違反規定があり、以下の行為に該当すると刑罰または行政処分の対象です :名義貸し営業:他人の許可を借りて営業 → 3年以下の懲役または100万円以下の罰金虚偽申請:嘘の申請書で許可を申請 → 同様の重い罰則帳簿管理不備:帳簿や品触帳の備え付け義務違反標識掲示義務違反:営業所に標識を掲示しない届出義務違反:変更届や返納届、URL掲載義務(2024年4月以降)を怠るこれらは刑事罰・過料・許可取消・営業停止処分などにつながります ⚠️ 無許可営業が発覚するケース 発覚経路内容🕵️♂️ 盗品捜査盗難品の流通経路調査中に無許可業者が発覚❗ 顧客・取引先通報フリマや中古ショップで通報され、警察が調査開始📌 警察の定期パトロール古物市場など現場調査で無許可営業が判明💻 ネット取引の監視強化URL登録・掲載義務の監視が進行中 無許可営業は、「知らなかった」や「後から許可取ればいい」といった理由で免責されることはなく、厳正に処罰されます ✅ 違反を防ぐためのポイント 「仕入れて販売」を継続しているか?→ 古物商許可が必要かをまず確認虚偽申請・名義貸しは厳禁!帳簿(取引履歴・品触)・標識掲示を徹底ウェブ掲載義務の有無を確認し、必要なら掲載住所変更・営業所の追加などは公安委員会に速やかに届出 🛡 行政書士に相談するメリット 書類(申請・届出・ウェブ掲載記載)を専門家チェックで安心営業所やネット対応を違反リスクを考慮して設計・助言警察署との事前相談・提出代行で許可取得の失敗を防止
コメント