フリマアプリ販売だけでも古物商許可は必要?

未分類

メルカリ、ラクマ、ヤフオクなどのフリマアプリで中古品を繰り返し売買している方から、「許可が必要なのか?」という疑問が多く寄せられています。最近の警察の取締り動向を踏まえて、個人でも“ビジネス用途”で繰り返し販売する場合には、古物商許可が必要となるケースが増えています。

📌 フリマアプリだけの販売でも許可が必要?

フリマアプリだけで中古品を販売していても、「営利を目的とした反復取引」とみなされれば古物商許可が必要です。
「不要品をたまに売る」場合は大丈夫ですが、「仕入れて販売する」を繰り返すビジネスモデルでは、無許可営業に該当します 。

警察庁の統計では、令和6年中における古物営業法違反の検挙状況は、検挙件数20件(前年比+1件)、検挙人員14人(同+2人)でした。そのうち7件が無許可営業でした 。

利用者が増える中、警察の監視も強化されています。

💡 警視庁による注意喚起

フリマアプリに関し、古物商である旨を表示せず取引することは禁止されています。
許可を取得した場合は、許可公安委員会名・許可番号・氏名をプロフィール等に必ず表示しておく必要があります 

🚨 無許可営業のペナルティとリスク

  • 法律違反:3年以下の懲役または100万円以下の罰金

  • 通報リスク:ユーザーや運営者から警察への通報の可能性あり

  • アカウント停止:プラットフォーム側からアカウントが停止されるリスク

警察による監視は、特に盗品の流通防止を目的としたものです。取引履歴や身分確認が重要視されています

行政書士に相談すると安心

「自分で申請するのは不安…」という場合は、行政書士に依頼することでミスを防ぎ、スムーズな申請が可能です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました